各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。貸付には、審査があります。
(注1)本資金は生活資金の貸付です。事業資金の貸付はできません。
(注2)新型コロナウイルス感染症に罹患している方や世帯に罹患患者がいる場合等は、相談窓口へ電話にてご相談ください。
●特例緊急小口資金、特例総合支援資金(初回)
借入申込期間:令和4年3月31日まで(期間延長)
●特例総合支援資金(再貸付)
借入申込期間:令和3年12月31日まで(ただし、窓口対応は12月28日(郵送の場合は12月31日消印有効まで))
⇒相談・申込先:綾部市社会福祉協議会あやべ生活サポートセンター 電話:0773-43-2881 FAX:0773-43-2882 受付時間:(月~金曜日 9時~16時)祝祭日は休業 事前に電話予約をお願いします。
休業された方向け(特例緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計の維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付上限額
一世帯あたり10万円以内
(特に必要と認められる場合は、一世帯あたり20万円以内)
■据置期間
1年以内
※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長。
■償還期限
2年以内
■貸付利子・保証人
無利子・不要
失業された方等向け(特例総合支援資金)
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※自立相談支援機関からの支援を受けることに同意する世帯
■貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
※貸付期間 原則3ヶ月以内
■据置期間
1年以内
※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長。
■償還期限
10年以内
■貸付利子・連帯保証人
無利子・不要
※特例総合支援資金の再貸付
緊急小口資金等の特例貸付について、緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を実施します。
貸付期間終了後もなお新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少や失業等により生活に困窮している方について、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関での相談や継続的な支援を受けることによって、最長3ヶ月間の再貸付が可能です。
再貸付の申請につきましては、該当される方に、お住まいの社会福祉協議会を通じて順次ご案内いたします。
■借入申込期間
令和3年12月31日まで
(ただし、窓口対応は12月28日(郵送の場合は12月31日消印有効)まで)
■再貸付の貸付期間
申請できるのは1回のみ(3か月以内)で、すでに貸付しているものとあわせて最大9か月以内
※原則として再貸付を複数回も申し込むことはできません。
■貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身)月15万円以内
■据置期間
1年以内
■償還期間
10年以内
■申請手続き
対象となる方に、市町村社会福祉協議会から順次郵送にてご案内いたしますのでご案内に従い手続きください。
※他府県からの転居等でご案内できない場合もありますので案内が届かない場合は、お住まいの地域の社会福祉協議会へお問合せください。
※なお、申請後の個別の審査状況や送金予定日のお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承をお願いいたします。
詳細はこちら 京都府社会福祉協議会ホームページへ